議決権行使規程
議決権行使規程
a 肯定的に判断する。
a 肯定的に判断する
b 取締役全員が兼務している場合については、肯定的に判断することはできない。
c 導入に際しては、取締役の減員や取締役報酬総額の減額を求める。
a 取締役会は十分に議論を尽くすことができ、迅速な意思決定ができるよう適正な規模(20名以内)であることを要する。
b 取締役の増員については、当該増員理由が明確に説明されていることを要する。
c 取締役の減員は、原則として肯定的に判断する。
d 取締役会の構成上、当該企業と利害関係を一切有しない独立した社外取締役の員数については、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに準拠していることを要する。
e 社外取締役の増員については、原則として肯定的に判断する。
f 社外取締役を減員することは、望ましくない。
a 当期を含む過去3期連続赤字決算かつ無配、あるいは過去5期において当期最終利益を通算してマイナスであり、株主価値の毀損が明らかな場合、再任候補者につき肯定的な判断はできない。
b 在任期間中に当該企業において法令違反や反社会的行為等の不祥事が発生し、経営上重大な影響が出ているにもかかわらず、再任候補者にあげられている場合には肯定的な判断はできない。なお、不祥事に伴う経営上への影響については、売上高や収益の状況、株価動向、社会的評価等を総合的に勘案して判断する。
a 原則として肯定的に判断する。
b 社外取締役候補者は、当該企業と利害関係を一切有しない独立した立場であることが求められる。
c 他企業の社外取締役等を兼任している場合、当該企業の業務に支障を来さない範囲内であることを要する。
a 原則として肯定的に判断する。
b 監査役候補者は、当該企業から独立した立場であることが求められる。
c 取締役と監査役に交互に就任している候補者については、肯定的な判断はできない。
d 在任期間中に当該企業において法令違反や反社会的行為等の不祥事が発生し、経営上重大な影響が出ているにもかかわらず、再任候補者にあげられている場合には肯定的な判断はできない。なお、不祥事に伴う経営上への影響については、売上高や収益の状況、株価動向、社会的評価等を総合的に勘案して判断する。
e 監査役の増員は原則として肯定的に判断する。
f 監査役の減員については、その減員理由が明確に示されていない場合、肯定的な判断はできない。
a 原則として肯定的に判断する。
b 社外監査役の増員は原則として肯定的に判断する。
c 社外監査役の減員については、その減員理由が明確に示されていない場合、肯定的な判断はできない
a 原則として肯定的に判断する。
b 当期を含む過去3期連続赤字決算かつ無配、あるいは過去5期において当期最終利益を通算してマイナスであり、株主価値の毀損が明らかな場合、減額または無報酬とすることが妥当である。
a 原則として肯定的に判断する。
b 報酬額を大幅に引き上げる場合には、十分な根拠が説明されるべきである。
c 役員数を減少させていながら、報酬総額が削減されない場合は肯定的な判断はできない。
a 原則として肯定的に判断する。
b 社外取締役への退職慰労金支給については、肯定的な判断はできない。
c 在任期間中に法令違反や反社会的行為等の不祥事に関与し、辞任あるいは退任している場合、肯定的な判断はできない。
d 当期を含む過去3期連続赤字決算かつ無配、あるいは過去5期において当期最終利益を通算してマイナスであり、株主価値の毀損が明らかな場合、肯定的な判断はできない。
a 原則として肯定的に判断する。
b 社外監査役への退職慰労金支給については、肯定的な判断はできない。
c 在任期間中に法令違反や反社会的行為等の不祥事に関与し、辞任あるいは退任している場合、肯定的な判断はできない。
d 当期を含む過去3期連続赤字決算かつ無配、あるいは過去5期において当期最終利益を通算してマイナスであり、株主価値の毀損が明らかな場合、肯定的な判断はできない。
a 原則として肯定的に判断する。
b 株式価値の大幅な希薄化(潜在的希薄化比率が発行済株式総数の5%を超える場合)を招き、株主利益の減少となることが懸念される場合には肯定的な判断はできない。
c 行使価格の引下げ(リプライシング)については、肯定的な判断はできない。
d 権利付与対象者の範囲については、業績向上との関連性が強くないと考えられる場合(取引先等)は肯定的な判断はできない。
a 原則として肯定的に判断する。
a 原則として肯定的に判断する。
b 株主に対しては、役員報酬、従業員処遇、将来の事業計画などとバランスのとれた利益配分がなされていることを要する。
c 既に厚い自己資本を有していながら適切な事業計画もなく、内部留保を積み増している場合等には、肯定的な判断はできない。
d 当期を含む過去3期連続赤字決算かつ無配、あるいは過去5期において当期最終利益を通算してマイナスであり、株主価値の毀損が明らかな場合、肯定的な判断はできない。
a 合併比率等につき、中立的な第三者による算定根拠が示されている場合には、原則として肯定的に判断する。 ただし、当該合併が株主価値を毀損するものであることが明らかな場合を除く。
a 譲渡価額等につき、中立的な第三者による算定根拠が示されている場合には、原則として肯定的に判断する。 ただし、当該譲渡等が株主価値を毀損するものであることが明らかな場合を除く。
a 分割による新株の割当比率等につき、中立的な第三者による算定根拠が示されている場合には、原則として肯定的に判断する。 ただし、当該分割が株主価値を毀損するものであることが明らかな場合を除く。
a 既存株主の持ち分に関する大幅な希薄化が懸念される場合や、その必要性について十分な説明がなされていない場合には、肯定的な判断はできない。
a 会計監査人の責任減免については、その必要性について十分な説明がなされるべきである。
a 原則として肯定的に判断する。
b その独立性に疑義がある場合には、肯定的な判断はできない。
c 監査方針に関して、会社と対立したことによる不再任の場合には、全議案を精査する。
a 原則として肯定的に判断する。
a 取締役任期を短縮することについては肯定的に判断する。
a 剰余金の配当等の決定機関を取締役会とすることについては、社外取締役の配置状況等を踏まえ、個別に検討する。なお、株主総会による決議を排除するよう定める場合には原則として反対する。
a 当該変更理由等の具体的説明がない場合は、肯定的な判断はできない。
a 原則として個別に検討することとするが、当該株主提案が株主価値の増大に寄与するものとなっているかどうかを基本的な判断基準とする。ただし、専ら特定の社会的、政治的問題を解決する手段として利用されていると認められる場合には、肯定的な判断をすることはできない。
附 則
この規程は、平成24年3月12日から実施する。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から実施する。
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