日本版スチュワードシップ・コードについて

平成26年12月16日
平成29年11月8日改定
      令和2年9月24日改定
令和7年11月4日改定
カレラアセットマネジメント株式会社

日本版スチュワードシップ・コードについて

当社は、責任ある機関投資家の諸原則「日本版スチュワードシップ・コード」の趣旨に賛同し、日本の上場株式に投資するアクティブ運用ファンドを対象に、以下の7原則の受け入れを表明いたします。

責任ある機関投資家の諸原則「日本版スチュワードシップ・コード」

【原則1】

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを表明すべきである。

当社は、お客さまから委託を受けた資金運用を通じて、お客さまの利益向上を目指す運用機関としての受託者責任を負っています。受託者責任を果たすため、「議決権行使に関する基本方針」を定め、これをホームページ上で公表しております。
また、投資先企業の状況を的確に把握し、投資先企業との建設的かつ目的を持った対話に努めることで、投資先企業の企業価値向上や持続的成⻑を実現できるよう、不断の努力を行ってまいります。当社は、目的を持った対話や投資先企業の状況の把握を通じて、中長期的な観点で企業分析を行う場合、財務情報に加え、環境、社会、ガバナンス(以下「ESG」といいます。)を含む持続可能性に関する情報が重要であると認識しており、企業調査活動を実施しています。
さらに、アナリストの研さんや、スチュワードシップ活動を定期的に省みることなどにより、取組みの改善・向上に努めるとともに、スチュワードシップ活動の状況をお客さまに報告し、受託者としての説明責任を果たしてまいります。

【原則2】

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを表明すべきである。

当社は、スチュワードシップ活動を行うにあたっては、お客さまの利益を第一として行動いたします。また、利益相反については、社内規程に則り厳格に管理いたします。
当社は、当社が運用を行うファンドにおいて保有している株式の議決権を行使するにあたっては、「議決権行使に関する基本方針」に則り、お客さまの利益のみに忠実に議決権を行使いたします。
また、当社が行う業務に係るお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引の管理を行い、お客さまの保護と利便の向上に努めてまいります。利益相反のおそれのある取引については、あらかじめ特定・類型化し、定期的および必要に応じて都度見直しを実施してまいります。なお、「利益相反管理方針の概要」を定め、これをホームページ上で公表しております。
また、議決権行使に関しては、利益相反が生じる可能性がある場合に、議決権行使における利益相反の発生を回避し、客観的な判断ができるよう議決権行使規程に基づき投資政策委員会にて審議することで中立性、透明性を確保しています。

【原則3】

機関投資家は、投資先企業の持続的成⻑に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、スチュワードシップ責任を適切に果たすために、決算説明会、スモールミーティング、企業取材などを通じて投資先企業の的確な状況把握に努めてまいります。
また、企業戦略、業績、資本構造、ガバナンス、社会・環境など把握すべき事項について、当社独自の視点から投資先企業、業界、市場全体それぞれが抱える課題の把握に努めてまいります。
また、企業のESG戦略等の非財務情報の理解に努め、投資先企業の持続的な成長に資する投資判断を行っています。

【原則4】

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、決算説明会の参加や企業取材などを活用し、投資先企業並びに投資候補先企業の的確な状況把握を図り、各企業の有する問題の改善に努めてまいります。
また、不祥事の発⽣や⻑期的な業績不振などにより、企業価値を大きく毀損するおそれがある場合には、さらなる対話を求め、市場の代弁者として厳しい目線で対峙することを通じ、企業価値改善を促すように努めてまいります。
当社は、原則として単独でエンゲージメント活動を行いますが、他の機関投資家と協働した対話(集団的エンゲージメント)が有益と考えられる場合には投資先企業の持続的成長に資する建設的な対話となるよう重要な選択肢として検討いたします。
当社は、公表された情報をもとに投資活動を行います。投資先企業とのエンゲージメントにおいて、未公表の重要事実を受領いたしません。万一、未公表の重要事実を受領した場合は、社内規程に則り適切に管理し、法令諸規則などを遵守いたします。
また、投資先企業との建設的なエンゲージメントを行なうため、投資先企業から求めがあった場合には、当社の株式保有状況を説明いたします。
また、エンゲージメントにあたっては、投資先企業の経営理念、事業・財務戦略、ESG、リスク等についての理解に基づき、中長期的な企業価値の向上や持続的成長の実現に必要な課題を特定し、投資先企業と認識の共有を行い、課題解決に向けて建設的な対応を行います。

【原則5】

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成⻑に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、投資先企業の企業価値向上や持続的成⻑に資するよう、当社の定める「議決権行使規程」に則って各議案の判断を行います。なお、「議決権行使規程」については、これをホームページ上で公表しております。
当社は、投資先企業の状況や当該企業とのエンゲージメント内容を踏まえた議決権行使を通じ、中⻑期的な株主利益の最大化を目的とした経営および適切なガバナンスの下での環境・社会にも配慮した健全な企業行動を促すように努めてまいります。
また、「議決権行使規程」に則って判断した議決権行使結果は、議案の主な種類ごと(剰余金処分案、取締役・監査役選任議案など)の集計結果と投資先企業の個別議案ごとの行使結果を、定期的に当社のホームページ上で公表いたします。
また、議決権行使に関して利益相反が疑われる議案や議決権行使の方針に照らし説明を要する判断を行った議案等、当社が説明を要すると判断した議案については、各議案の賛否に加え、その理由も公表します。

【原則6】

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、投資先企業の議決権行使やエンゲージメントなど、スチュワードシップ責任を果たすための活動状況やその結果について、定期的に当社のホームページ上で公表し、報告いたします。
また、議決権行使の状況やエンゲージメント活動について、スチュワードシップ責任を果たすために必要な範囲において記録に残し、定期的な検証を行うとともに取組み改善に努めてまいります。

【原則7】

機関投資家は、投資先企業の持続的成⻑に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、スチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行えるよう、投資先企業の事業環境や業績動向などに関する深い理解に努めてまいります。
また、当社の役職員について、アセットマネジメント業務に精通するなど実効的なスチュワードシップ活動の推進とそのための組織構築・人材育成に関して重要な役割・責務を担う能力を有した者が責任者として就任しております。
当社は、経営陣を含め自らスチュワードシップ活動が本コードの趣旨・精神に照らして真に適切な活動となるよう、自らガバナンス体制・利益相反管理を含めた自己評価を定期的に行ってまいります。
また、当社は投資先企業やその事業環境に関する理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、エンゲージメントやスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行い、各原則・指針の実施状況について、継続的に自己評価を行いスチュワードシップ活動等の改善に役立てるように図ります。また、自己評価の結果は、当社ホームページにて定期的に開示するように努めます。

以上

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